いじめ防止基本方針
1.いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
1.いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
基本理念
基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。したがって、いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命および心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携のもと、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校および教職員の責務
学校および教職員の責務
学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止および早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
いじめ防止対策推進法
いじめ防止対策推進法
学校の基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法で定め、第13条1項の規程に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
2.いじめ防止基本方針の策定と委員会設置
2.いじめ防止基本方針の策定と委員会設置
(1)いじめ防止基本方針の策定等
(1)いじめ防止基本方針の策定等
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
いじめの防止
いじめの早期発見
いじめへの対処
学校の基本方針の評価
(2)いじめ防止対策委員会の設置
(2)いじめ防止対策委員会の設置
(趣旨)
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
健康管理室長、生徒指導主任、各学年主任、養護教諭
(所掌事項)
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
いじめの防止等に関する取り組みの実施(年に1回は外部講師による教員研修を実施)
いじめの相談、通報の窓口に関すること
いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること
その他、いじめの防止等に関すること
3.いじめ防止等のための対策の基本となる事項(基本的施策)
3.いじめ防止等のための対策の基本となる事項(基本的施策)
(1)いじめの防止
(1)いじめの防止
いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者および教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめ等、情報のモラルやいじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動(「いじめを許さない学校づくり」アンケートやポスターを掲げ喚起を促すこと)を行う。道徳教育および体験活動等の充実
生徒に対して、いじめ防止等のために、生徒の道徳教育および体験活動等の充実を図る。教職員の資質向上に係る措置
教職員に対して、いじめ防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。関係機関との連携強化
いじめ防止等のために、関係機関との連携を強化し、情報交換の活性化を図る。学校および教室環境の整備
校内および教室内環境整備に努め、生徒の精神的な安定と情緒の涵養を図る。
(2)いじめの早期発見・対策
(2)いじめの早期発見・対策
いじめを早期発見するためには、小さなサイン(言葉・表情・態度・行動等)を見逃すことなく、「いじめアンケート調査」を実施し、早期発見に努める。
教育相談体制の整備を整い、スクールカウンセラーを交えたコンサルテーションを実施、生徒や保護者に対して適切かつ迅速に対処し、心理面での対応を図る。
(3)いじめへの対処
(3)いじめへの対処
事実の有無の確認を行うための措置等
必要に応じて質問票の使用や聴取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
学校の設置者への報告
調査結果について、必要があると認められる事案に関しては、学校の設置者に報告する。
(4)いじめがあったことが確認された事案への措置
(4)いじめがあったことが確認された事案への措置
いじめを受けた生徒等への対応
いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめの現状を的確に捉え、いじめを受けた生徒等又はその保護者に対して、現状に即した各分掌・委員会を中心に支援を行う。
必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるよう計画を検討し実施する。
いじめを行った生徒等への対応
いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
(5)保護者間での情報の共有等
(5)保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの現状に即した各分掌・委員会を中心として、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有する。
(6)警察等の刑事司法機関との連携
(6)警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
4.重大事態への対処
4.重大事態への対処
(1)重大事態調査委員会の設置
(1)重大事態調査委員会の設置
(趣旨)
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処および重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会を学校に設置する。
(構成)
校長、副校長、教頭
(設置期間)
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項)
調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
(2)いじめを受けた生徒および保護者への対応
(2)いじめを受けた生徒および保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒および保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒および保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
(3)学校の設置者および千葉県(学事課 私学振興室)への報告等
(3)学校の設置者および千葉県(学事課 私学振興室)への報告等
重大事態が発生したときおよび調査結果について、速やかに学校の設置者および千葉県(学事課 私学振興室)に、その旨を報告する。重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び千葉県(学事課 私学振興室)と連携、協力して対応を行う。